現在原告募集は終了しております


2次訴訟について


現在2次訴訟について、原告を募集しております。

2次訴訟の締切については、2月20日までとさせて戴きます。

お早めにお申し込みのほど、よろしくお願い申し上げます。


原告参加条件


・安保法制を違憲と考える長野県在住の方であれば誰でも原告になれます。
・政党や宗教、思想、国籍などは問わず、個人の資格で原告になるものとします。
・20歳未満の方も原告になれます(20歳未満の方が原告になる場合は、訴訟委任状の記載方法をお尋ね下さい。但し、18歳以上に限らせて頂きます)。

Q&A


1 原告参加条件について

Q.原告として参加するための条件は何ですか。
→安保法制を違憲と考える長野県在住の方であれば誰でも原告になれます。
政党や宗教、思想、国籍は問わず、個人の資格で原告になるものとします。

 

Q.20歳未満でも原告になれますか。
→20歳未満の方も原告になれます(但し、18歳以上に限らせて頂きます)。なお、20歳未満の方が原告になる場合は、訴訟委任状に親権者の署名押印が必要になります。例えば、19歳の小林さくらさんが原告となる場合で、父親が小林一郎さん、母親が小林花子さんの場合、「小林さくら親権者代理人小林一郎(印)小林花子(印)」という署名押印を戴くことになります。

 

Q.日本国籍以外の国籍でも原告になれますか。
→日本(長野県)に在住している方であれば、原告になれます。

2 原告参加の手続について

Q.原告となるにはどうしたらいいですか。
→「原告申込の方法」をご参照ください。3点セット(原告参加申込書+委任状+身分証明資料のコピー)の送付と、費用(3,000円)の振込が条件となります。

 

Q.委任状には実印を押さなければいけませんか。
→認印で構いません。但し、シャチハタ印はダメです。

 

Q.身分証明資料のコピーはなぜ必要なのですか。
→架空の人や本人の了承なく原告となることを防ぐためです。既に原告となっている人と面識がある方は身分証明資料のコピーは不要です。なお、申込みにより得た個人情報は、業務上の連絡、原告団の連絡などの活動以外に使用しません。

 

Q.参加申込書に「一言」欄があるのはなぜですか。
→裁判では、原告が平和的生存権や人格権などの権利について具体的に侵害されたことの主張が必要になります。例えば戦争に行かれたり、空襲や原爆経験者で あったり、あるいは若者であったり、小さな子どもを持つ親であったり、具体的に今回の安保法制に対してどのような具体的な危惧を抱いているかが重要になり ます。そのような事情について簡単にでも記載戴ければ、訴状その他主張書面、陳述書等を作成するに当たって参考となりますので、是非とも記載をお願いでき ればと思います。 

 

Q.参加申込みに期限はありますか。
→第一次訴訟の原告の締め切りは平成28年7月10日(必着)となります。その後も状況によっては第二次訴訟等も検討いたします。

→第一次訴訟を平成28年7月26日に提起しました。また、平成29年2月28日第二次訴訟を提起することを決定致しました。その締切は平成29年2月20日となります。また、本HPでご案内申し上げます。

3 原告について

Q.原告となることで、名前は一般に公表されますか。
 →違憲訴訟の会の側からご本人の同意なく名前を公表することはしません。但し、訴訟手続上、被告である国には原告の名前を記した訴状が送付されます。ま た、第三者が裁判所で訴状を閲覧することは可能ですが、正当な理由が必要であり、誰でも認められるわけではありません。マスコミなどで本人の同意なく名前 が報道されることは通常考えられません。

 

Q.原告になるとなにか不利益を受けたりしませんか。
→裁判を受ける権利は、憲法によって認められた国民の権利です。この権利行使を理由として、不利益を課すことは到底許されません。
ですから、不利益を受けることはありません。
ただ、憲法については、いろいろな考え方があり、ご家族でも意見が違う場合があると思います。原告になることによって、家族や友人とトラブルになることは避けていただきたいところです。

 

Q.原告になった場合、やらなければいけないことはありますか。
→訴訟提起後の段階になりますが、可能であればお願いしたいのが、陳述書の作成です。もっとも、ひな形は作成しますし、訴訟等への思いを簡単に記載して戴くことで構いません。

 

Q.原告になった場合、裁判所に出席しなければいけませんか。
→裁判所への出席は弁護士(代理人)が行いますので、原告は必ず出席しなければいけないというわけではありません。但し、ご都合がよろしければ、是非ご出席戴ければと思います。傍聴席を埋めることが、裁判官に対し良い結果を出して欲しいとのメッセージとなるからです。

4 費用について

Q.費用の負担はありますか。
→原告参加費用として3,000円をお願いいたします。これは裁判所に納める印紙代等の実費に充てられます。また、裁判の報告等を郵送で受領することを希望される場合、別途1,000円の振込をお願いいたします。これ以外の費用の負担はありません。
 ただ、事務局や弁護団は手弁当で担当しますが、コピー代その他実費など、裁判の継続には費用がかかっていきますので、よろしければカンパをお願いできればと思います。 


Q.途中で原告を辞める場合に費用は返還されますか。
→原告参加費用は裁判所に提出する訴状に添付する印紙代等に充てますので、訴状提出後に原告団をやめられても参加費用はお返しできません。予めご了承ください。

5 裁判の内容について

Q.違憲訴訟ということですが、具体的にはどのような裁判を行うのですか。
→日本では抽象的違憲訴訟は想定されていないので、具体的な権利侵害を主張して訴訟を行う必要があります。裁判の内容については現在弁護士・学者において 検討しておりますが、基本的には慰謝料請求、すなわち違憲である安保法制立法がなされたことによる精神的苦痛についての損害賠償(国家賠償)を求める裁判 となる予定です。これを求める根拠として、今回の安保法制立法が違憲であること、それに伴う具体的な権利侵害について、主張していくことになります。

 

Q.裁判所はどこになりますか。
→長野地方裁判所(長野市旭町1108(JR長野駅善光寺口から市内循環バス「ぐるりん号」合同庁舎前下車))になります。

 

Q.今後、裁判の進行についてはどのように報告されますか。
→基本的には、本ホームページやメールで報告させて戴きます。郵送希望原告については郵送いたしますが、事務作業が膨大になりかねないため、できました らホームページやメールでの報告をご確認戴くことを原則とさせて戴ければと思います。また、集会を開催しての報告も予定しております。